【就活】内々定はとりあえず承諾しよう!囲い込み目的で拘束力なし

内々定とは何か、また「とりあえず承諾して就活を続けてもいいのか」「1社だけで就活終わりでいいのか」「複数キープしてもいいのか」などについて解説しています。
結論、内々定はとりあえず承諾してOKです。6月1日に囲い込み目的で出されますが、 これには法的拘束力がなく「契約」とはみなされないからです。一方、10月1日に出る「内定」は1社だけです。こちらは「法的拘束力のある契約」になります。 この記事では「内定」「内々定」の意味と、その違いを解説しています。
この記事の要点
- 契約ではないのが内々定で、正式な契約なのが内定!
- とりあえず承諾していい!
- 「内定」に切り替わるまでは、就活を続けていい!
- 取消しは原則ない!
- 簡単に辞退できる!
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内々定はとりあえず承諾しよう
内々定は、とりあえず承諾していい!
結論、内々定はとりあえず承諾して大丈夫です。 なぜなら、これには法的拘束力がなく、取り消しも辞退も完全自由だからです。
最近の就活では大学3年生のうちに最終面接を終わらせ、「内々定」が出ます。 実は、本番の「内定」が「4年生の10月1日」まで出してはいけないルールになっているため、 「10月1日に内定を出すよ」という遠回りなやり方で就活生を囲い込むわけです。
法的拘束力はない
内々定は、正式な契約ではない!
内々定には法的拘束力がありません。 リーマンショック当時に「内々定の取消し」を争った訴訟が起き、その際に福岡地裁で「正式な契約ではない」という判決が出ています。 その中で「囲い込み目的」とまで言われてしまっています。
内々定は、正式な内定(労働契約に関する確定的な意思の合致)とは明らかにその性質をことにするものであって、 正式な内定までの間、企業が新卒者をできるだけ囲い込んで、他の企業に流れることを防ごうとする事実上の活動の域を出るものではないというべきであり、
(~中略~)
内々定によって、原告主張のような始期付解約権留保付労働契約が成立したとはいえず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
内々定は「約束の約束」という遠回りなものですし、必ずしもその会社で働くことに結びつかないので、法律はスルーするのです。 逆に言えば、就活生は「気が変わったから」と辞退しても構いません。
「内々定通知書」や「内々定承諾書」が送られてきても、署名や押印をさせられても、 裁判所はそれを「契約」とは認めません。そのためそんな無駄な書類は交わさないという会社も多いです。
ですから、書類が来ないからと不安に思う必要はありません。
一方で、会社としては内定者には就活を辞めてもらい、自社への入社を決意してほしいという思惑があります。 そこで、「うちに入社するんだよ!」と圧力をかけるためにハンコを押させる会社もあります。
これは「オワハラとは?|円満解決できる対処法」の記事でも解説していますが、入社意欲がなくてもハンコを押してしまって大丈夫です。 いくらハンコを押しても、法的拘束力がない以上は会社には就活生を引き留めるすべがありません。
辞退のやり方
内々定の辞退は、電話一本でできる!
内々定の辞退は、電話一本でできます。
法的拘束力がないということは、「口約束」ですらなくそう言っただけに過ぎないからです。 仮に「内々定承諾書」や「誓約書」を提出させられたとしても、関係ありません。 ただ一言、「辞退します」とさえ言えばそれでよいのです。
辞退する際、会社によっては「会って話そう」と呼び出して来る場合もあります。 しかし、会いに行ってはいけません。相手は交渉のプロです。 「会いに行ったばっかりに、気が付いたら本命企業に辞退の電話をかけていた」という人すらいます。
なんといっても「契約」ではないのですから、辞退するのに特別な手続きなど必要ないのです。 電話で勘弁してもらいましょう。
しかし、会社にも採用計画がありますから、辞退する場合は早めに連絡するのがマナーです。
「でも辞退するのはめんどくさそう…」と思ってしまいますよね。 ですが、これはあなたの人生です。会社に気を遣ってしぶしぶ就活をやめてしまったり、 仕方なく不本意な会社に入社するなんてもってのほかです。
そこで、次の記事で内定辞退のやり方を解説していますので、そちらも参考にしてみてください。
内々定で就活をやめる?続ける?
内々定をもらっても、就活を続けていい!
上記の通り、内々定は取消しも辞退も完全自由です。 ですから、まだ就活に満足していない場合は就活を続けるのもまったく問題ありません。
一方で会社側が取り消すことは滅多にありません。なぜなら、あなたを囲い込みたいからです。 基本的に犯罪を犯したり、卒業単位数が足りなかったり、未曽有の大事件で会社が大赤字になったりしなければ、そのまま10月1日に内定がもらえます。
その会社で満足できたら就活をやめるのもアリです。
内定は1社だけ!ルールを確認しておこう
「内定」は、1社だけ!
一方で「内定」には法的拘束力があります。
10月1日になると会社に呼び出されて「内定式」が開かれます。 そこで「入社承諾書」なり「内定承諾書」を渡されるので、署名して印鑑を押します。 これで内定は成立です。立派な契約です。
「内定」は「労働契約」と同じ効果を持ち、法的拘束力があります。
内定は1社しかもらってはいけません。 「2社以上で働く約束」なんてありえませんから、就活生は2つ以上の内定を持っていたら違法になります。 9月中には、1社だけを残して他は断らなければなりません。
取消しは原則ない
内定は、取消しが原則ない!
内定が取り消されることは原則ありません。会社は、もう後には引けません。 もしも会社の都合で取り消そうものなら、違法となります。内定取消しの事例としては、「大日本印刷事件」が有名です。 以下は大阪高裁で下された判決文の抜粋です。
大学卒業予定者の採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であつて、 これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる。
この事件でも示されていますが、よっぽどのことがないと会社側は取り消せないことが決まっています。 例えば「犯罪を犯した」「学歴詐称」「留年や退学」といった場合です。
ただし、会社の経営が大きく傾いて「リストラ」をしなければならない状況になったとき、取消しの可能性があります。 とはいえ入社するまでの短い期間で急激に業績が悪化することはまずありませんから、 基本的に内定が出たら一安心、就活は完全にやめてしまってよいでしょう。
辞退はできる
実は、正式な内定も辞退できる!
「内定には法的拘束力があるので辞退はできない…」
いえ、実は辞退できます。
基本的にはいったん契約した以上、その後辞退するのは望ましくないことです。 なるべく9月中には入社先を決意して、責任をもって内定式に臨むべきです。 ですが、どうしても辞退しなければならなくなったときは、辞退も可能です。
先ほど「内定は労働契約と同じ」と言いました。 ならば、労働契約と同じ方法で契約解除ができるというわけです。
労働契約は「退職の意思を伝えてから2週間」で会社は退職させなければならないことになっています。 つまり、内定辞退の連絡をしたら、何を言われようと2週間後には内定が消滅するわけです。
ですが、これはあくまで裏技です。会社に大いに迷惑をかけますし、 責任のない行動は社会人として失格です。「内々定」ならともかく「内定」を辞退することは、ないようにしたいですね。
内定と内々定の違い
「契約ではない」のが内々定、「契約」なのが内定!
内定と内々定の違いは、法的拘束力の有無です。 前者は、採用の約束で、法的保護があり、10月1日から行われます。 後者は、内定の約束です。法的保護がなく、大学3年生の間から行われます。
「内定」は「労働契約」と同じなので、会社も就活生も拘束されます。 会社は取消しができませんし、就活生も辞退の際には手続きを踏まなければなりません。
「内々定」は「そう言っただけ」で、契約ではないため会社も就活生も拘束されません。 会社は取消しが可能ですし、就活生も電話一本で辞退できます。 ですが実際は、内々定が取り消されることはまずありません。
そのため、「内々定」を得た段階で就活をやめてもかまいません。
また「内定」も「辞退の意思を伝えてから2週間以内」で解除されますから、 内定が出たからといって就活をやめなければならないわけではありません。
→内定がもらえる気がしない?少しの工夫で簡単攻略エピソード4選!の記事に戻る
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内定の前提条件をまだ満たしていない!?就活泥沼化の原因
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ですが、多くの就活生がよくわからないまま放置して内定がもらえず、就活が長引いて泥沼化します。 「学歴」や「経験」がどれだけよくても、自己分析をしないだけで地獄を見るのです。
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まずはアプリをインストールして、自己分析から始めてみましょう。もちろん完全無料です。
著者:村田 泰基(むらた やすき)
合同会社レセンザ代表社員。1989年生まれ。大阪大学法学部卒。2013卒として就活をし、某上場企業(メーカー事務系総合職)に入社。
その後ビジネスの面白さに目覚め、2019年に法人設立。会社経営者としての経験や建設業経理士2級の知識、自身の失敗経験、300冊以上のビジネス書・日経ビジネスを元に、11年間に渡り学生の就職活動を支援している。
→Xのアカウントページ
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