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36協定が邪魔をする|サービス残業の原因!

 労働者の味方である36協定ですが、時として労働者の邪魔をします。 労働者を守るはずの36協定が、サービス残業を生み出したり、サービス休日出勤を生み出したりするのです。 たいていブラック企業には36協定があります。しかし、実際にはサービス残業やサービス休日出勤が発生しているわけです。

この記事の要点

  1. 36協定とは、残業や休日出勤の取り決めのこと
  2. 残業上限が厳しい
  3. オーバーした分は、サービス残業
  4. 損をするのは、総合職


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36協定とは

 残業や休日出勤の取り決めのこと!

 36協定とは、時間外労働について会社と労働組合が締結する労働協約です。 「36」とは、「労働基準法36条」を指し、これに基づいた約束事であるため「36協定」と呼ばれるのです。

 労働基準法36条は、

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、 これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間 (以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。) に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

参照:労働基準法|E-GOV法令検索

 と定めています。つまり、原則として労働時間は1日8時間、週40時間までですが、 労働組合と時間外労働に関する労働協約を締結すれば、残業をさせても良いことになっているのです。

 36協定では残業時間の上限休日出勤の上限を定めなければなりません。 36協定を結ぶことで残業が可能になりますが、同時に残業時間を制限するのです。

 しかしこれが、時として労働者の不利になるのです。

 

36協定は現実的ではない

 36協定は、実態に即していない

 36協定はあまり現実的な制度ではありません。 というのも、仕事は毎日一定なわけではないからです。仕事が多い時期もあれば、 仕事が少ない時期もあります。

 仕事が多いときにたくさん残業をする必要が出てくるのは当然です。 しかし、36協定が「残業は1日2.5時間まで」と定めていたら、2.5時間以上は残業をしてはいけません。

 残業2.5時間で仕事が終わるなら誰も苦労しません。終わらないから残業をするのです。 予め「1日2.5時間の残業で仕事が終わる」ことがわかっていれば、サービス残業の問題は発生しないのです。

 「1年間で残業時間が500時間を超えてはならない」というように、年単位で残業時間を調整できる姿であるべきです。 しかし現実には日単位、週単位で残業時間の上限を定めてしまうので、 どうしても上限を超えて働かなければならない日、週が発生してしまいます。

 どうしても残業時間の上限を超えてしまうとき、なんと労働者が不利益を被るのです。

 

36協定が足かせになる場合

 労働者の味方である36協定が労働者の足を引っ張る・・・なんて状況を生み出す場合を紹介します。

 

残業時間の上限まで働いても仕事が終わらない場合

 残業上限をオーバーした分は、サービス残業!

 残業時間の上限について、36協定で1日2.5時間、月40時間までと定められていた場合、 これを超えて働かせると違法になります。

 もし超えた場合、労働組合が会社に詰め寄り、抗議することになります。 労働基準監督署から注意が入ったり、週刊誌などで「ブラック企業」と叩かれてしまったり、 会社には大変不利益があります。

 それでも残業時間の上限まで働かせても仕事が終わらない時、どうしましょうか?

 そうです。サービス残業をさせればいいのです。上司は部下に「残業は40時間までしかつけるなよ」 と言い、40時間以上残業させます

 40時間以上残業代を請求しようとすると上司に止められ、 「40時間以上残業するなと言っただろう」と叱責されるわけです。 もちろん請求は通らず、40時間分の残業代しか手に入りません。

 40時間分の残業代が手に入る会社はまだいい方かもしれません。

 

残業の上限が短すぎる場合

 残業上限が厳しすぎる!

 例えば36協定で残業時間の上限が1日1時間、月20時間までと定められていたとしましょう。 何があっても残業が1日1時間までしかできないというのは現実的ではありませんし、 月に20時間までというのも無茶な話です。

 どんな会社でも忙しい時期はありますし、残業1時間の間に仕事が終わるとは限りません。 納期が近い時、決算期など、終電まで残業することはどんな会社でもあり得ます。

 それでも1日1時間、月20時間までと定められている以上、それ以上残業をさせたという記録が残ってはいけません。 労働者が1日1時間、月20時間までの範囲内でタイムカードを書けば、記録は残らないわけです。 嘘のタイムカードを書かされ、上限を超えて残業することになります

 

36協定は総合職泣かせ

 損をするのは、総合職

 36協定で損をするのは特に総合職です。 工場の職人や現場作業員などの現業職は、生産管理によって労働時間が予め決まっています。 また現業職は労働組合の組合員であり、会社に対して文句を言いやすい立場です。

 そのため現業職にサービス残業をさせようものなら、会社は労働組合に抗議され、 ますます生産工程が追いつかなくなりますのでなるべく気を遣おうとします。

 一方で総合職は、総合職の労働を管理するのは上司だけです。 そして同時に総合職は幹部候補生です。 これが現業職との決定的な違いです。

 総合職は出世を前提とし、いずれは管理職、役員になっていくことが期待されている職であり、 総合職である本人も出世を望んでいます。さて、出世を望む社員が会社に歯向かうことができるでしょうか?

 労働組合に通報しても、人事部に通報しても、必ず自分の上司に通知が行きます。 無理やりタイムカードを残業時間の上限を超えて記録して提出しても、 人事部から必ず上司に連絡が来るのです。

 上司は、誰が通報したのかすぐにわかります。叱責され、疎まれ、飛ばされるかもしれません。 その後の仕事もやりづらくなります。人事考課を下げられ、ボーナスも下がるかもしれません。 出世もなくなってしまう可能性が高いです。

 こんなにリスクがあるのに、果たして「36協定違反だ!」と言えるでしょうか。 残念ながら総合職は、なかなか言い出せません。

 ここにつけこまれ、総合職は36協定の犠牲者となってしまい、 サービス残業やサービス休日出勤を連発するようになるのです。

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著者:村田 泰基(むらた やすき)
 合同会社レセンザ代表社員。1989年生まれ。大阪大学法学部卒。2013卒として就活をし、某上場企業(メーカー事務系総合職)に入社。 その後ビジネスの面白さに目覚め、2019年に法人設立。会社経営者としての経験や建設業経理士2級の知識、自身の失敗経験、300冊以上のビジネス書・日経ビジネスを元に、11年間に渡り学生の就職活動を支援している。 →Xのアカウントページ




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